福岡で不動産を売った・買ったときの固定資産税、どうなる?実際の流れと注意点

こんにちは、福岡で不動産売買をお手伝いしている香彩商事株式会社です。
今日は「家や土地を買ったとき・売ったときの固定資産税」について、福岡県でよくある実例を交えながらわかりやすく説明します。
不動産を持ったことがないと「固定資産税って聞いたことはあるけど、正直よくわからない…」という方も多いんですよね。

① 固定資産税ってそもそもなに?

まず、固定資産税って何?という話から。
これは「毎年1月1日時点で土地や建物を持っている人」にかかる税金のこと。
地方税ですので不動産を持っている人には自治体から通知書が4〜6月頃に届いて、
「今年はいくら払ってね〜」とお知らせが来ます。
計算の基準になる数字は「固定資産税評価額」。
これは市区町村が決めた、不動産の値段の目安です。
一般的な税率は 1.4%
たとえば評価額が2,000万円なら、年間28万円くらいの固定資産税になります。

② 不動産を買ったときに固定資産税はどうなる?

  • 購入した年の税金はどうなるの?
     毎年1月1日時点で所有者だった人に税金の義務があるので、たとえ4月に買っても、その年は前の所有者(売主さん)に税金の支払い義務があります。じゃあ、買主さんは負担ゼロ?
     いえいえ、売買のときに「日割り精算」という形で、所有期間に応じて税金を分けることが多いです。売主が払った分から割り振るかたちで、ごちゃごちゃせず分担します。
  • 具体例(春日市の場合)
  • たとえば春日市で年間固定資産税が12万円の一戸建てを4月30日に購入したとします。
  • 1月1日〜4月30日まで(120日間)は売主、5月1日〜12月31日まで(245日間)は買主の負担にします。
  • 売主:12万円×120日÷365日 ≒ 39,500円
  • 買主:12万円×245日÷365日 ≒ 80,500円
  • このように、契約時に「精算金」というかたちで調整するんです。

③ 不動産を売ったときの固定資産税

  • 売却した年の税金支払い
     税金の納付義務は売却した年の1月1日時点の所有者(=売主)にあります。
     たとえ途中で売ったとしても、その年は全部売主さんが支払うことになります
  • だからこそ、日割りで調整する
     税金は先に全額支払うことになるので、引き渡し日以降の分を買主に求める「日割り精算」で調整するのが一般的。支払いすぎ感をなくす工夫ですね。
  • 具体例で見ると…
     税金年間が10万円、引き渡し日が8月1日だとしましょう。税額を365日で割り、引き渡し前後で分けます。先に紹介した例ほど詳しくは載せませんが、このようにシミュレーションできます。

④ 福岡ならではの注意点

  • 精算の起点が地域で違う
     全国的に「1月1日基準」と「4月1日基準」という二つの慣例があります。
     福岡の場合は、ほとんどが「1月1日基準」で精算します。
     関西圏では4月1日を使うことが多いですが、九州は1月スタートが一般的です。
  • 精算金は税金じゃなくて売買代金の一部
     これ、税務上は「売主が払った税金を買主に肩代わりしてもらった」という扱いじゃありません。
     あくまで「売買価格の一部」。
     なので、売却益の計算には含まれることになります。
  • 新築した場合は3年間の軽減措置も
     福岡市などでも「新築住宅は固定資産税が3年間半額」という制度があります。
     建物の床面積や条件によりますが、買った直後の負担がグッと軽くなるのは嬉しいポイントですね。

⑤ まとめ

  • 固定資産税は「毎年1月1日時点の所有者」に課税される
  • 福岡では売買時に「日割り精算」するのが一般的
  • 精算金は「税金」ではなく「売買代金の一部」として扱われる
  • 契約書に明記しておけばトラブルを防げる
  • 新築住宅には減税制度もある

福岡県内で家や土地を売ったり買ったりするとき、固定資産税は必ずついて回る話です。
「自分はどれくらい払うことになるのか」「契約書にはどう書いてあるのか」
このあたりをしっかり確認しておけば、後で困ることはありません。

もし「これってどうなるんだろう?」と不安に思ったら、ぜひ弊社までお気軽にご相談くださいね。
福岡の不動産事情に詳しいスタッフが、わかりやすくご説明いたします。

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