福岡で土地を買う前に知っておきたい!「都市計画法」ってなに?

こんにちは!
香彩商事株式会社です。
不動産を買う前に知っておきたいのが「都市計画法」というルール。
聞きなれない言葉ですが、実は土地選びにとても関係のある大事な制度なんです!
今回は、福岡県内の実例を交えて、わかりやすくご紹介します。
都市計画法とは?
簡単に言うと、「この場所にはどんな建物を建てていいか」「開発していいかどうか」などを決めているルールです。
みんなが住みやすいまちをつくるために、国や市町村が決めています。
区域には2種類あるんです
① 市街化区域(しがいかくいき)
→ 家やお店を建てやすい場所。「これからも発展させたいエリア」です。
② 市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)
→ 基本的に家やお店は建てられません。「自然や農地を守るエリア」です。
福岡の調整区域の例
- 福岡市西区の今津・能古島
- 福岡市東区の志賀島・勝馬
- 福岡市早良区の脇山・内野
これらの地域は、自然が残る静かなエリア。新しく家を建てるのは原則NGですが、例外もあります。
調整区域でも家が建てられることがある!
市の許可を取れば、次のようなケースでは建築が認められることもあります。
- 地元に住む人が親の近くに家を建てる「分家住宅」
- 農家の人が農業に使う住宅や倉庫を建てる場合
- 地元の人のための日用品のお店を建てる場合
▶ 例:久留米市や筑紫野市では、一定の条件を満たすと許可が出る制度があります。
志免町や小郡市ではどうなっている?
- 志免町:市街化区域と調整区域が分かれており、建築には許可が必要な場所があります。
- 小郡市:調整区域でも条件を満たせば、家を建てられる場合があります。
用途地域ってなに?
さらに、市街化区域の中でも「ここは住宅地」「ここはお店も建てられる場所」など、使い方のルールが決められています。これが「用途地域」です。
この用途地の指定がなければ、中央区天神のど真ん中に牧場ができたり、
小学校の隣に産廃処理場ができたりと、秩序がない街が出来上がってしまいます。
ちなみに、この用途地域は、閑静な住宅地~高層ビルの街~繁華街のような街~工業地帯まで13個に分かれています。
▶ 例:直方市では、地域ごとに「住宅専用地」「商業地域」など分かれていて、建物の高さや使い方にもルールがあります。
まとめ:都市計画を知っておくと、こんなに得する!
土地や家を買うとき、「都市計画なんて気にしないし、知らない」と思っていませんか?
でも、実は都市計画のルールを少し知っておくだけで、トラブルを避けたり、無駄な出費を防げたり、後悔のない土地選びができるんです!
都市計画を知ることで得られるメリット
- 家が建てられるかすぐにわかる
→ 調整区域だと家が建てられないことも。事前に知っていれば契約のムダが防げます。 - 開発や建築に許可が必要かがわかる
→ 許可が必要な土地は手続きが複雑。最初から知っておけば余計な費用や時間を節約できます。 - 土地の価値を正しく判断できる
→ 建築可能かどうかで土地の価格や価値も大きく変わります。 - 建てられる建物の種類がわかる
→ 住宅しか建てられないのか、お店もOKなのかで計画が変わります。 - 周辺環境の将来のイメージができる
→ 商業地ならにぎやかに、住宅地なら静かな暮らし。暮らしの想像がしやすくなります。
こんな人は特にチェックを!
- 初めて土地を買う方
- 自分で家を建てたい方
- 親の土地に住む予定の方
- 店舗や事業用地を探している方
「知らなかった…」を防ぐために
「安いと思って買った土地、実は建てられなかった…」
「お店を開く予定だったのに住宅専用地域だった…」
そんな後悔をしないためにも、都市計画の知識は大きな味方です。
この機会に少しだけ調べてみるのも良いかもしれませんね。
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